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フルハーネス型安全帯(墜落制止用器具)特別教育

資格

フルハーネス型安全帯特別教育を受講しました

令和4年1月8日(土)に、一般社団法人東京技能者協会の「フルハーネス型安全帯特別教育」を立川市のたましんRISURUホールで受講してきました。
1日6時間コースで、費用は11,000円でした。

講習当日の日程は、9時に受付を開始して、9時30分〜17時までの講習となっていました。
5階で受付をして、受付横の第一会議室が会場になっていました。
当日参加された人は49名で、座席は特に決まっていなくて早く来た順に好きな席に座っていくという感じでした。

当日の必要な持ち物は、「受講票」と「筆記用具」で、受講票に印鑑を押すのと本籍地を記入するのを受付の人がずっとお願いしていました。

会場となっている「たましんRISURUホール(立川市市民会館)」は、JR西国立駅から徒歩7〜8分、立川駅から12〜13分の所にあり、目の前に比較的大きめのタイムスもあるので、電車でも車でも行けるし、歩いて2〜3分の所にセブンイレブンもあるのでとても便利でした。
館内に喫煙スペースは、ないとのことでした。

講習の内容は、「作業に関する知識」と「墜落制止用器具に関する知識」が大部分を占めていて、「労働災害の防止」や「法令関係」は短めでした。
昼休みは、1時間ほどあり他の講習に比べると長めで、実技は、午後に少しだけ行いました。

講義が終わって、最後に試験がありましたが、15問の○✖️問題で6割の9問以上正解で合格でした。
制限時間は、15分で答え合わせは、隣の人と解答用紙を交換して行いました。

試験の難易度は、学科の授業で試験に出る所は、赤い線を引くようにと教えてくれるのですが、細かい数字が合っているかどうかという問題が多かったので、難しいというより少し戸惑う感じの試験問題のように感じました。

不合格の人は、残って再テストをするとのことでしたが、当日は、不合格の人はいなかったので講義を聞いていれば問題なく合格できると思います。

実技は、2人1組になって装着して安全に装着出来たことを確認しあって、フックの架け替えを講師の方の所で行って終了という感じで、時間にしたら1人5分くらいでした。
フルハーネスの装着は、助手の方が手伝ってくれるのですぐに装着出来ますが、コロナの関係もあって配布された使い捨てのビニール手袋をして実技を行いました。

横浜の関内会場の方では、フルハーネスをつけてぶら下がる体験が出来るとのことでしたが、こちらの会場ではありませんでした。

フルハーネス型安全帯特別教育とは

2018年6月に、高所作業で墜落によるダメージから体を保護するために着用する安全帯に関するルールが変更されました。
「フルハーネス型安全帯特別教育」とは、新ルールに対応し、作業者が正しい使用方法を理解して安全性を向上させるための教育です。

従来から、設備保守や建設現場などで高所作業を行う際は、墜落でのダメージを防ぐために安全帯の着用が義務付けられてきました。
安全帯には、1本つりまたはU字つりで使われる「胴ベルト型」と、腰から肩、背中まで上半身全体を覆う「ハーネス型」の2種類があります。
胴ベルト型では、墜落した時による衝撃で腰部骨折や内臓破裂、ずり上がり上半身の一部が極端に締め付けられてしまい、胸部圧迫の危険性が指摘されてきました。

そこで、2018年6月に労働安全衛生法が改正。高所作業では国際規格の「フルハーネス型」が採用されると決定され、使用のガイドラインやルールの周知を行うために、「フルハーネス型安全帯特別教育」が実施されることになりました。

フルハーネス型安全帯特別教育の対象となる作業例

高さが2m以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型を用いて作業を行う場合は、特別教育の対象となります。また、一連の作業の過程において、一部作業床を設けることが困難な箇所があって、フルハーネス型を使用する場合にも、特別教育の対象となります。

具体的な作業例

  • 建築鉄骨や鉄塔の組み立て、解体、または変更作業
  • 柱上作業(電気、通信柱など)
  • 木造家屋など低層住宅における作業
    1. 屋根面を作業床をみなされない急勾配(勾配6/10以上)または滑りやすい材料の屋根下地であって、屋根足場を設けることができない屋根上作業
    2. 梁、母屋、桁上、垂木上での作業
    3. 作業床を設けることができない一側足場(抱き足場)での作業
  • 足場の組立て解体または変更作業において、つり棚足場の足場板の設置または撤去などの作業や、単管上に足を乗せて作業床の設置または撤去等の作業
  • 鉄筋コンクリート(RC)造解体作業において、梁上から鉄筋などを切断する作業
  • スレート屋根上作業で踏み抜きによる墜落防止対策のために、歩み板を設置または撤去する作業
  • 送電線架線作業

このように、作業のすべてが特別教育の対象となる場合もあれば、作業過程の一部に対象作業が含まれている場合もあります。
上記の作業例以外でも、高さが2m以上であって、作業床を設けることが困難な箇所においてフルハーネス型を使用する場合には、特別教育の対象となります。

まとめ

「フルハーネス型安全帯特別教育」は、2019年2月以降に、2m以上かつ作業床が設置困難な場所でフルハーネス型墜落制止用器具を着用する作業をする作業員が、受講・修了を義務付けられている講習です。

カリキュラムは、作業に関する知識や、墜落制止用器具に関する知識などの座学と、器具の使用に関する実技などが盛り込まれていて、講習は全国の関連団体で開催しています。
講習は、6時間のため1日で終了します。

開催している団体は民間企業関連や公的な法人、業界団体などさまざまです。申し込みの流れや、料金、また開催スケジュールも違うので、申し込みの際には各団体のホームページなどで確認しましょう。

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